貸金業法の定めにより、個人のお客さまの場合は原則として自宅を担保とした借入れはできません。個人のお客さまが自宅以外の不動産(賃貸用アパートや駐車場、セカンドハウスなど)を担保とする場合に借入れが可能となります。
ただし、以下の場合は自宅を担保にした借入れも可能です。
- 担保となる自宅を売却して返済する場合
不動産売却前提ローンはこちら - 個人事業主のお客さまが開業資金や事業資金を借りる場合
事業者向け不動産担保ローンはこちら - 不動産購入資金を借りる場合
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また、借入れ以外の資金調達方法もあります。
- 自宅を売却してもそのまま住み続けられるリースバックはこちら