個人番号(マイナンバー)記載書類の取扱いについて

マイナンバー制度(※)が2016年1月1日に施行されました。
お客様の本人確認書類および所得証明書類などに記載されている個人番号(マイナンバー)は、必ず黒塗りするなどしてご提出いただきますようお願いいたします。

弊社は、お客様の個人番号(マイナンバー)を収集・利用することはございません。

※マイナンバー制度とは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく制度のことをいい、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としています。 個人番号(マイナンバー)は、国の行政機関や地方公共団体等において、社会保障・税・災害対策の分野に限定して利用されます。法律で定められた行政手続き以外での利用はできません。


■個人番号(マイナンバー)が記載される書類の例
 ・個人番号カード
 ・住民票
 ・源泉徴収票
 ・確定申告書など

※個人番号カードのコピーをご提出いただく場合、裏面は不要です。
※住民票・源泉徴収票・確定申告書などのコピーをご提出いただく場合、個人番号(マイナンバー)記載箇所は黒塗りしてください。 


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