保証委託約款 3(リバースモーゲージ当座貸越型)
ご利用金融機関
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保証委託者は、以下の各条項を承認のうえ、金融機関(以下、「金融機関」という)との当座貸越契約(以下、「ローン契約」という)に基づき金融機関に対し負担する債務について、株式会社セゾンファンデックス(以下、「保証会社」という)に保証を委託します。
第1条(信用保証の委託)
- 保証委託者は、ローン契約に基づき金融機関に対し負担する債務について、保証会社に信用保証を委託します。
- 保証会社は、前項の保証委託者に係る信用保証を承諾する場合には、保証会社と金融機関との間の取り決めに基づき信用保証を行うものとします。
第2条(保証の範囲・期間・解除等)
- 保証委託者が、保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき生じた借入金債務、利息債務、損害金その他一切の債務(以下、「本ローン契約に関する債務」という)とします。
- 保証委託者と保証会社との保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が信用保証を承諾した場合であって、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立します。
- 本契約に基づく保証は、保証委託者と金融機関とのローン契約の契約期間と同一とし、ローン契約が更新され、又は期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、又は本契約の期間も延長されるものとします。
- 保証委託者は、ローン契約又は本契約の契約期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、保証会社が本契約に基づく保証の全部若しくは一部を解除し、他の保証に関する条件を変更し、保証枠の全部又は一部を減額することにつき異議を述べません。なお、本契約に基づく保証が解除された場合でも、解除までに生じた本ローン契約に関する債務については、本契約に基づき保証されます。
- 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合、保証委託者は、保証会社が既に負担した保証債務を免れることについて異議を述べません。
第3条(担保)
- 保証委託者は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産(以下、「担保物件」という)に、本契約に基づき生じた保証会社の求償債権(以下、「求償権」という)を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、保証委託者は、保証会社が対抗要件を具備するために必要な手続きに協力します。
- 保証委託者は、担保物件を善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社の書面による事前承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。
- 担保価値の減少、保証委託者の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社からの請求に応じて、保証委託者は、遅滞なく、求償権を保全しうると保証会社が認めるに足りる担保、保証人をたて、又はこれを追加、変更します。
- 保証委託者は、担保物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により保証会社が処分することに同意します。
- 保証会社が担保物件につき、変更、解除、放棄、返還等をしても、保証委託者の責任には変動は生じません。
- 保証委託者は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移転した担保物件についても前五項に準じて取り扱うことに同意します。
第4条(求償権の事前行使)
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保証委託者について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、支払の停止又は破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。
- 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- 金融機関又は保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき。
- 住所変更の届出を怠るなど保証委託者の責に帰すべき事由によって、保証会社に保証委託者の所在が不明となったとき。
- 保証委託者が、第14条に定める暴力団員等若しくは同条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 保証会社が前項により求償権を行使する場合おいて、金融機関が全部の弁済を受けない間は、保証委託者は、保証会社に担保を供させ、又は保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができる。また、この場合において、保証委託者は、供託をし、又は保証会社に免責を得させることにより、当該求償権に係る債務を免れることができる。
第5条(保証債務の履行)
- 保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められた場合、保証会社が保証委託者に対して通知なしに保証債務を履行しても、保証委託者は異議を述べません。
- 保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、保証委託者は、金融機関が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されることに異議を述べません。
- 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約及び本契約の各条項が適用されます。
第6条(求償債務の履行)
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前条により、保証会社が保証債務を履行した場合、保証委託者は、以下の各号に定める求償権及び関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
- 前条により保証会社が保証履行した額
- 保証会社が保証履行のために要した費用の総額
- (1)の金額に対する保証会社の弁済日の翌日から保証委託者が保証会社へ求償債務の履行を完了する日まで、年14.6%の割合による損害金(ただし、1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算とする)
- 保証会社が保証委託者に対し、(1)から(3)の金額を請求するために要した費用の総額
- 保証委託者は、前項の債務について第三者による弁済の申出があった場合には、保証会社が保証委託者の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第7条(弁済の充当順位)
- 保証会社は、保証委託者の弁済した金額が、本契約に基づく求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができます。
- 保証委託者が、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を保証会社に負担している場合、保証委託者の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務にも充当することができます。
第8条(届出、調査及び報告)
- 保証委託者の氏名、住所等の保証会社に届け出た事項について変更があったときは、直ちに保証会社所定の届け出をし、保証会社の指示に従います。
- 前項の届出を怠り、又は保証委託者が保証会社からの通知若しくは送付書類等を受領しないなど、保証委託者が責任を負うべき事由により、通知若しくは送付書類が延着し、又は到達しなかった場合には、保証会社は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 保証委託者は、財産、収入、信用等について、保証会社から請求があったときは、直ちに報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
- 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
- 保証委託者の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証委託者は、保証会社を保証委託者の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
- 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社が、保証委託者の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取得することを、保証委託者は、予め承諾します。
第9条(公正証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本契約に基づく債務の承認及び強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第10条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が第4条、第5条及び第6条によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本契約に基づき生じた一切の費用を負担します。この費用には、訴訟費用及び弁護士費用が含まれます。
第11条(債権譲渡等)
保証会社が保証委託者に対して有する債権を、第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者は、異議を述べません。
第12条(情報の提供)
保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者から入手した保証委託者に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者は予め同意します。
第13条(個人信用情報機関への登録等)
- 保証委託者は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に保証委託者に係る法人貸付情報又は保証委託者の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
- 保証委託者は、保証会社が、次項に定めるとおり保証委託者に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
- 加盟信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス、登録情報及び登録期間は、以下のとおりです。
株式会社日本信用情報機構
(JICC)〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報 登録期間 登録情報法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等) 登録期間契約内容に関する情報等が登録されている期間 登録情報本人(保証人含む)を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号 等) 登録期間契約内容に関する情報等が登録されている期間 登録情報契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額 等) 登録期間【契約日2019年9月30日以前】
契約継続中及び完済日から5年以内【契約日2019年10月1日以降】
契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※登録情報契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額 等) 契約日2019年9月30日以前 契約日2019年10月1日以降 契約継続中及び完済日から5年以内 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※ 登録情報返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞 等) 登録期間【契約日2019年9月30日以前】
契約継続中及び完済日から5年以内
(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)【契約日2019年10月1日以降】
契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※
(但し、法人顧客の延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)登録情報返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞 等) 契約日2019年9月30日以前 契約日2019年10月1日以降 契約継続中及び完済日から5年以内
(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※
(但し、法人顧客の延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)登録情報取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等) 登録期間【契約日2019年9月30日以前】
当該事実の発生日から5年以内
(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)【契約日2019年10月1日以降】
契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内
(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)登録情報取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等) 契約日2019年9月30日以前 契約日2019年10月1日以降 当該事実の発生日から5年以内
(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内
(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)登録情報申込みに関する情報(本人(保証人含む)を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、申込日、 申込商品種別 等) 登録期間照会日から6か月以内 - ※ 個人顧客の包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなします。
- 1.残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合(延滞解消又は取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)
- 2.契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合
- 提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレスは、以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
(KSC)〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 0120-540-5558/03-3214-5020
ホームページアドレス
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/株式会社 シー・アイ・シー
(CIC)〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
TEL 0570-666-414
ホームページアドレス
https://www.cic.co.jp/
第14条(反社会的勢力の排除)
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保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
保証委託者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第15条(管轄裁判所の合意)
保証委託者は、本契約に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第16条(本契約の変更)
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保証会社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を変更する旨、変更内容及び効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合にはあらかじめ)公表することにより、本契約の内容を変更することができるものとします。
- 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
- 変更内容が本契約に係る目的に反せず、変更の必要性(金融情勢その他諸般の状況の変化に起因する必要性を含むが、これに限られません)、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されます。
第17条(ノンリコース型の特則─責任財産限定特約)
本契約がノンリコース型の場合には、本条が適用されます。
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保証会社は、第5条に定める保証会社の保証債務の履行が相続開始に伴う場合に限り、第6条に定める保証委託者に対する求償権の引当てとなる保証委託者の資産が、以下の各号の財産(以下、「責任財産」という)に限定されることに同意(以下、「本同意」という)し、保証会社は、保証委託者の責任財産以外の資産に対して保全処分、強制執行を申し立てる権利を予め放棄します。この場合、責任財産をもって返済されなかった第6条に定める保証委託者の求償債務の残高については、当然に消滅します。なお、保証委託者は、本同意によって、責任財産以外の資産から任意に返済することを妨げられないものとします。
- ①担保物件及び代替物又は等価物等(損害保険金その他保険契約上の請求権を含む)
- ②担保物件が売却された場合の売買代金債権及び売買代金
- ③ローン契約に基づく保証委託者の借入金
- ④担保物件を引当にして調達した金員
- ⑤①から④の財産から生じる一切の権利、収入、収益その他価値代替物(地代を含む)
- 前号の規定は、以下の各号の場合には適用されません。
- ①保証委託者の故意又は重大な過失により担保物件が毀損し、又はその価値が減少した場合
- ②保証委託者がローン契約又は本契約に定める保証委託者の義務に反する行為を行ったことが判明した場合
- ③保証委託者の故意又は重大な過失により担保物件に関して環境法令(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下又は悪臭等に関し規定されたあらゆる法律、政令、規則、条例及び行政庁のガイドラインを含む)の違反が発生した場合
- 前号のいずれかに該当した場合には、保証委託者は、保証会社からの請求に応じて、直ちに本契約による求償権を保全しうると保証会社が認めるに足りる担保、保証人をたて、又はこれを追加、変更します。
株式会社セゾンファンデックス
〒170-6037 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00897号
日本貸金業協会会員 第001350号
当社が契約する指定紛争機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
(2022年3月30日制定)
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