所得証明書類のご提出について
ご提出についてのお願い
当社では、貸金業法に基づき、お客さまの借入れの状況を定期的に確認しております。他社を含めたお借入れの合計金額が100万円を超過した場合には、所得証明書類をご提出いただく必要があります。また、すでに所得証明書類をご提出いただいたお客さまであっても、所得証明書類の有効期限(発行日から3年)の経過後、最新の所得証明書類のご提出をお願いしております。
所得証明書類のご提出が必要なお客さまには、「所得証明書類ご提出のご案内」をご登録のご住所にお送りしております。ご案内が届きましたら、ご返送期日までにご提出をお願いいたします。
また、以下の場合には、貸金業法の規定によりご利用可能枠の減額や一時的に新たなご利用を制限させていただく場合があります。
- 期限までに所得証明書類をご提出いただけない場合
- 他社を含めたお借入金額が、年収の1/3を超過した場合
ご提出いただく
所得証明書類
①年金受給されている方 |
■年金振込通知書 ■年金証書
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②給与収入のみの方 |
■ 源泉徴収票 最新のもの ■ 給与明細書 直近連続 2ヵ月分と 1年分の賞与明細書(社名記載あり)
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③年金受給と給与収入がある方 | ①と②両方をご提出ください。 |
④年金・給与以外の収入がある方、または①と②のご提出が難しい方 |
■ 納税通知書 ■ 課税証明書 ■ 所得証明書 ■ 確定申告書 ■ 税額通知書
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- ※個人番号(マイナンバー)や年金番号などの記載がある場合は、黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
ご提出方法について
郵送でお届けした「所得証明書類ご提出用紙」をご提出いただく場合
「所得証明書類ご提出用紙」に必要事項をご記入のうえ、必要な所得証明書類とともに返信用封筒に入れ、当社宛にご返送ください。
ダウンロードした「所得証明書類ご提出用紙」をご提出いただく場合
「所得証明書類ご提出用紙」「宛名ラベル」を下記よりダウンロードし印刷してください。
「所得証明書類ご提出用紙」「宛名ラベル」
その後、必要事項をご記入、所得証明書類を同封のうえ、当社まで封書にてお送りください。
返信用封筒などをご希望の方は、下記のお問合せ窓口までご連絡ください。
お問合せ窓口
ご提出の注意点
最新のものでない場合や、コピーが不鮮明など書類に不備がある場合には、再度ご提出をお願いをすることがあります。 また、ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
再提出をお願いするケース
- 日付、金額などが不鮮明
- 直近2ヶ月分の給与明細書でない
- 転職後2ヶ月分の給与明細書があるにもかかわらず、前職のものの場合
- 2カ所以上の源泉徴収票などで年度が異なる
- ご申告勤務先と源泉徴収票の社名が異なる
- ご本人様以外の所得証明書
- 予定納税額の通知書(収入不明)
- 通帳のコピー
- 領収証書
ご提出が困難な場合
直近2ヶ月分の給与明細書がない方や専業主婦、就職活動中で収入のない方、期日までにご提出が難しい場合など、 下記のお問合せ窓口までご相談ください。
お問合せ窓口
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