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【シニア】身元保証人がいないときどうする?

高齢者が介護施設に入居するときなど、身元保証人を求められる場合があります。しかし、独居の方が増えている現在、頼れる家族や親族がいないという方も多いでしょう。ここでは、身元保証人がいない場合の対処法について解説します。

身元保証人とは?

身元保証人については、実際のところいつ必要になるのかなど、わかりにくい面もあります。ここではまず、身元保証人が必要になるケースについてその概略を説明しましょう。

身元保証人とは?

身元保証人とは、本人の身分や経歴などの身元を保証してくれる人のことです。たとえば就職にあたって雇用契約を結ぶ際、万が一その従業員が会社に損害を与えた場合の保証人として、身元保証人が求められることがあります。また、身元保証人を提示することで、本人が信用のある人物であることを示す効果もあります。

身元保証人に似た言葉として、身元引受人があります。日常生活では両者が同じ意味で使われることもありますが、公的に身元を保証してもらう場合、「身元保証人」と呼ばれるのが通例です。

民法の改正により、保証人になる時点でどれだけの債務を負担するのかがわからないような「根保証契約」の保証人に個人がなる際には、責任を負う金額の上限を定めることが必要となりました。しかし、身元保証人が本人の債務を負担する可能性があることに変わりはありません。「サインだけでよければ…」と気軽に引き受けてよいものではないですし、その責任の重さを理解すれば、親しいからといって気がねなく頼るのも難しいでしょう。
そのため、頼れる家族がいない方にとって誰に身元保証人をお願いするかは、非常に重要な問題です。

身元保証人が必要となるのはいつ?

高齢者の場合、病院への入院、介護施設への入居、亡くなったときなどに身元保証人が必要となります。

病院に入院する際に求められる身元保証人の役割は、主に入院費の負担保証と緊急連絡先としてです。入院中に本人の費用負担能力がなくなった場合、身元保証人は本人に代わって支払う必要があります。
また、本人の体調が急変したときに、医療機関が最初に連絡を入れるのが身元保証人です。

介護施設に入居する場合、身元保証人には費用などの金銭的債務の連帯保証と緊急連絡先、医療機関への対応などの役割を求められます。入居中に月額費用の支払いを本人では継続できなくなったとき、施設側は身元保証人にこの旨を知らせます。
また、入居中に体調が悪化したとき、施設側は身元保証人に連絡をします。その際、もし医療機関との話し合いや入院の手続きなどが必要になれば、身元保証人が本人に代わって対応しなければなりません。

また、本人が病院や介護施設で亡くなった場合、身元保証人はご遺体を引き取りまで求められます。

身元保証人がいない場合の対処法

近年、独居の高齢者が急速に増えていることもあり、身元保証人がいないというケースは珍しくありません。また、家族がいる場合であっても、さまざまな事情で、身元保証人を頼みづらいケースもありえます。

では、身元保証人がいない場合、介護施設の利用はできないのでしょうか。実はまったくそんなことはありません。頼れるご家族が身近にいない方であっても、身元保証会社を利用すれば、身元保証人をお願いすることは可能です。

身元保証会社を利用する

保証会社とは、身元保証人を代行するサービスを行っている会社のことです。保証会社には大きく分けて「一般社団法人」「特定非営利活動法人」「営利企業」の3種類があります。

一般社団法人は非営利団体ではありますが、独自の事業展開も行っています。そのため営利企業などに比べるとコストを抑えられますが、一定程度の利用料金の支払いが必要です。

特定非営利活動法人とは、社会貢献活動を行っている法人のことです。一般社団法人や営利企業などに比べると費用面がかなり安くなっていて、その点は大きな特徴といえます。しかしその分、サービスの内容が限定的となるのが一般的です。
そして営利企業の特徴としては、オプションの幅が広く、料金設定も多様である点を挙げられます。費用が高めになることもありますので、しっかりサービス内容を吟味するのがおすすめです。

上記のように身元保証会社によって運営の仕方やサービス内容が異なるため、ご自身にあった身元保証会社を見極めるためにはいくつかの団体を比較することになるでしょう。その際にご確認いただきたいのが、サービス内容の範囲と寄付金の有無についてです。

身元保証会社によっては、亡くなった後に必要となる各種手続き(葬儀や供養、入院先への支払い、介護施設の退去手続き、家財道具の処分、年金受給停止の手続きなど)まで行っていない場合があります。死後事務がそのまま放置されてしまうと、周りの人に多大な迷惑をかけてしまう恐れがあるため、きちんと対応している身元保証会社を選びましょう。

そもそも第三者が死後事務を行うには、生前に本人と「死後事務委任契約」を結んでいる必要があります。本人と身元保証会社が委任契約を結んだり、遺言書を用意したりと、身元保証人に就任する前に法律に沿った準備がされていなければ、適切な身元保証業務を行うことはできません。「すぐに身元保証人の欄にサインします」という団体もありますが、何か起こった際に対応が期待できない可能性があるため注意しましょう。

なお、寄付金を受けることを前提に運営がされている団体については避けた方が無難です。過去にはお金の管理が問題となり破綻し、会員とトラブルとなった身元保証協会もあります。運営資金を寄付に頼っている場合には、このようなリスクが生じる恐れも考えられます。

身元保証人の選定は本人の人生にとって非常に重要なことです。信頼して任せられる身元保証会社を選ぶためにも、ご参考にしてみてください。

身元保証会社の利用料金はどうする?

利用する身元保証会社によって料金体系や金額は異なりますが、入会金や年会費など利用料金で支出が増えることになります。
一方で、いざというときのために、まとまったお金を残しておきたいという方も多いでしょう。そんな方のために、不動産の活用で老後資金を確保する方法をご紹介します。

■セゾンのリースバックを活用する

そこで、老後に安心してゆとりのある生活をおくるため、セゾンのリースバックを活用してみてはいかがでしょうか。セゾンのリースバックを活用することで、老後資金が確保できます。

リースバックとは?

住み慣れた自宅で生活しながら、まとまった資金を調達することが可能です。セゾンのリースバックでは、お客様の大切なご自宅をセゾンファンデックスが買い取り、お客様は賃貸として退去せず住み続けていただけます。
セゾンファンデックスが買主となり、直接お客様のご自宅(不動産)を購入いたします。

一人暮らしにおすすめ!セゾンのリースバックのメリット

リースバックは不動産がある人のみ利用可能ですが、一人暮らしの高齢者の方にとっては、まとまった資金を受け取れ、さらに頼れる人がいない不安を軽減できるサービスといえます。

売却してまとまった資金を受け取った後も、住み続けられるため生活環境が変わりません。これまで築いてきた交友関係を維持することができます。一人暮らしだからこそ、困ったことがあれば助け合える近隣との関係は何にも代えがたいものです。

それに加えて、セゾンのリースバックを利用すると、セコムやALSOKなどの見守りサービスを無料でつけることができます。
セコムでは、握るだけで通報できる救急通報ボタンの提供、生活動線にセンサーを設置して一定時間動きがなければ確認する安否見守り、防犯センサーや火災センサーの設置などのサービスを受けることができます。
ALSOKでは緊急通報や救急情報の登録、健康相談などができる専用コントローラーの設置、異常があればガードマンが駆けつける「生活リズムセンサー」の設置、火災監視センサーの設置、などのサービスを提供しています。

また、リースバックを利用すると所有者がセゾンファンデックスになるため、固定資産税を支払う必要がなくなります。マンションであれば管理費や修繕積立金などを負担する必要がありません。

このように、セゾンのリースバックは、身元保証人のいない高齢者の方の金銭面や生活面を軽くし、安心してご利用いただけるサービスです。

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