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【税理士監修】相続財産は家だけ。兄弟間でもめずに住み続けるには?

監修者氏名 吉田雅一(よしだまさかず)
保有資格 税理士
所属 L&Bヨシダ税理士法人
監修日 2023年02月28日

兄弟の中で親と同居しているのは本人だけ、相続財産は家のみで預貯金額もそれほどないという場合、自分は引き続き家に住むことが可能な形で、兄弟が納得するような遺産相続を行う必要があります。 この場合、兄弟間でもめ事を起こさないように相続を成功させるには、どのような方法があるでしょうか。今回は、「家」を相続する際に起こる問題と、その解決方法としてのリースバックについてご紹介します。

相続財産の分割方法とは?

相続の対象となる資産が持ち家のみの場合、まずは親に遺言書がないかを確かめましょう。遺言書が作成されているときは、原則として遺言書の内容に沿った遺産分割を行うことになります。

しかし遺言書がないときは、持ち家をどのような形で遺産分割するのかを、兄弟の間で話し合って決める必要があります。このような話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割には主に四つの方法があり、遺産内容に合わせてどの方法で分割するのかを決定しなければなりません。

(1)現物分割

相続財産をそのままの形で分割することです。この方法だと、たとえば自宅は長男に、親が残した預貯金は次男に、株式は三男にといった形で遺産分割を行います。
現物分割の場合、「預貯金は誰に何割、株式は誰に何割」と決める必要がないので、手続きは簡単です。また、各財産を分割するための事務的な作業も必要ありません。
ただし、「自宅を相続した人が最も有利」など、法定相続人の間で不公平感が生じやすいなどの難点があります。

(2)換価分割

相続財産を売却して現金化し、それを分割する方法です。
対象となる財産が現金となるため、相続人の間で公平な分割を行えます。
しかし最大の難点は、財産を現物のままで相続できないという点です。たとえば、家を相続する場合、その家を第三者に売却することにもなるため、そのまま住み続けられなくなることもあります。
さらに、不動産の売却に手間がかかるというデメリットがあります。不動産の売却は、ある程度の時間がかかるため簡単に売却することはできませんが、売却にそう長く時間をかけられません。相続発生から10カ月以内に相続財産を分割し、相続内容を確定させ、相続税の申告および納税まで済ませなくてはならないからです。申告・納税の期限を過ぎると延滞税が加算されることになります。

(3)代償分割

相続人の一人が法定相続人として受け取るべき価値を超える財産を相続したときに、他の相続人にその差額(代償金)を現金などで支払う方法です。
親と同居していた相続人の一人が親の持ち家を相続して住み続ける場合だと、専門家に依頼して持ち家の時価総額を計算し、他の兄弟には相続分の割合で代償金を支払うという形を取ります。
また、財産を相続した人は、代償金とは別に相続税の納税資金も用意しなければいけないので、納税資金も大きな負担になります。
したがって、この方法だと、財産を相続した本人に、代償金と相続税納税のための現金・預貯金が必要です。

(4)共有分割

相続財産の一部もしくはすべてを、複数の相続人が共同所有して相続する方法です。財産を売却せずに、かつ相続人の間で公平に分割することができます。
ただ、共有する財産を売却して現金化したい場合、原則、ほかの共有者全員の合意が必要です。そのため、財産に対する自由度は低くなります。

家を相続するときに起こりやすいトラブルとは?

持ち家は資産価値として最も大きい部類に入る相続財産であるため、実際に相続を行う場合は相続人の間で意見の相違が起こりやすいといわれています。特に問題が生じやすいのは、実家を譲り受けた相続人が現金・預貯金を十分に持たない場合です。

(1)実家を相続する人以外の不公平感

親の持ち家=実家については、生前に親と同居していた相続人が、実家をそのまま相続することが多いといえます。よくあるケースは、長男が親と同居しながら結婚をして家族を持ち、親が亡くなったあとは長男が家長として実家に住み続けるというパターンです。

もし遺産相続において代償分割の方法を採用するなら、実家を譲り受けなかった相続人に対して、実家を譲り受けた相続人が時価に基づいた代償金を支払うことで公平性が保たれます。

このとき、実家を譲り受けた相続人が代償金を支払えるだけの現金・預貯金を持っていれば大きな問題は起こりません。

しかし代償金分の現金・預貯金がない場合、実家を譲り受けていない相続人からは、「何の代償もなく実家を譲り受けるのは不公平である」と不満の声が上がるでしょう。遺産を放棄するならともかく、そうでないならば、「実家を売却してでも、自分たちの相続分を受け取りたい」と思い、実家を譲り受けた相続人と対立関係が生じてしまいます。

(2)共有分割は、将来大きなトラブルに(処分時、共有者死亡時の相続、持分処分)

実家に住み続けている相続人が、実家に住んでいない相続人に対して代償金を支払えない場合、解決策として考えられる方法のひとつが共有分割です。

共有分割をする場合、親と同居していた相続人は親の死後も引き続き実家に住み続けることができます。実家の所有権は相続人全員で共有しているため、実家に住んでいる相続人は、他の相続人の同意のもとで住まわせてもらっている、という形になるわけです。

ただし、実家を共有分割する場合、将来的にトラブルが起こる可能性があります。一つは、実家を売却したいときや賃貸物件にしたいとき、原則、共有者が反対すればできないという点です。親の相続人の誰かが実家を売って現金化したいと思っても、実家に住んでいる相続人は自分の住む家をなくせないという理由から、売却や賃貸物件化には当然反対するでしょう。ここでも結局、対立構造が生じるわけです。

また、実家を共有分割した場合、固定資産税に対する支払い負担は相続人全員で行うのが制度に基づく本来の姿ですが、実際には他の相続人から「住んでいる人間が支払うべきだろう」という意見が出ることがあります。この場合も、相続人の間でトラブルに発展する可能性が高いでしょう。

さらに、将来的に共有者が亡くなっていき、代替わりをしていくと、親族としてのつながりは薄くなっていく可能性があります。お互いに連絡を取ることもなくなっていくと、実家をどうするのかの話し合いもしづらくなってしまうでしょう。未来のことまで考えると、共有分割は必ずしも有効な方法とはいえません。

代償分割の方法を用いた有効な資金調達方法とは?

相続財産が不動産のみで、家を譲り受ける相続人が他の相続人に代償金を支払えるだけの現金・預貯金を持たない場合、共有分割は一つの解決策とはなり得るでしょう。しかし、トラブルの火種は完全に消えるわけではなく、将来的にまた問題が発生する恐れがあるといえます。

しかしながら、代償分割の方法を用いた有効な解決案が一つあります。それは、セゾンのリースバックを活用して遺産分割を行うという方法です。

リースバックとは?

住み慣れた自宅で生活しながら、まとまった資金を調達することが可能です。セゾンのリースバックでは、お客様の大切なご自宅をセゾンファンデックスが買取り、お客様は賃貸として退去せず住み続けていただけます。
したがって、家やマンションなどの相続財産を代償分割する場合、受け取った売買代金を代償金の支払いに充てることができます。

親の遺産が持ち家だけで、預貯金もそれほどないという場合、トラブルのない相続を実現するうえで、セゾンのリースバックは有効な解決策となるでしょう。

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