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離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住む方法は?注意点も解説
持ち家に住む夫婦が離婚する場合、その家や住宅ローンをどうするか悩むのではないでしょうか。離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むには4つの方法があります。それぞれメリットや注意点が変わってくるため、特徴を理解したうえで最適な方法を選択することが大切です。 今回は、離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住む方法とメリット・デメリット、注意点を解説します。
目次
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住む4つの方法は?
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住む場合は、以下4つの方法があります。
- 夫が住宅ローンを返済する
- 住宅ローンの名義を妻に変更する
- ローンを借り換える
- 夫へ家賃として毎月支払う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1.夫が住宅ローンを返済する
離婚後も夫が残っている住宅ローンの返済を続け、妻が家に住む方法です。妻は住宅ローンを返済しないため、住居費の負担は生じません。慰謝料の代わりとして、夫が住宅ローンを返済するケースもあります。
離婚後も夫名義の家に妻が住み続けることになるため、銀行に資金使途違反と判断され、住宅ローン残債の一括返済を求められるリスクがあります。また、夫が住宅ローンを返済できなくなった場合、家が競売にかけられ、妻は強制退去を迫られる可能性がある点にも注意が必要です。
1-2.住宅ローンの名義を妻に変更する
返済が残っている住宅ローンの名義を、夫から妻に変更する方法です。ローン返済の負担は生じますが、家の居住者とローン名義人が一致するため、資金使途義務違反による一括返済や競売などのリスクを避けられます。
ただし、住宅ローンの名義を妻に変更するのは簡単ではありません。妻に安定した定期収入がないと、金融機関の審査に通過するのは難しいでしょう。安定収入があったとしても、離婚を理由とした住宅ローンの名義変更は、金融機関の承認を得られないことがあります。
1-3.ローンを借り換える
ローンの借り換えとは、妻が新たに住宅ローンを組み、その借入金で夫名義の住宅ローンを完済する方法です。借り換え後は、妻が住宅ローンを返済しながら家に住むことになります。借り換えで住宅ローンを妻名義にすれば、家の名義も妻に変更できるため、安心して住み続けることが可能です。具体的には、以下2つの方法があります。
- 免責的債務引受:夫名義の住宅ローンを妻が引き継ぐ方法
- 夫婦間売買:妻が住宅ローンを組んで夫から家を購入する方法
どちらの方法を選択しても、銀行の承認を得る必要があります。妻に安定した定期収入がない場合は、審査に通過できない可能性がある点に注意が必要です。
1-4.夫へ家賃として毎月支払う
住宅ローンの借り換えや名義変更が難しい場合は、夫へ家賃として住宅ローンの返済額を毎月支払う方法もあります。離婚後も夫は住宅ローンの返済を続けますが、妻が家賃を支払うため、実質的には妻が住宅ローンを負担することになります。夫婦間で合意できれば、離婚後も問題なく住宅ローン返済を続けられ、妻は家に住むことが可能です。
ただし、夫に毎月家賃を支払う方法は、離婚後も定期的に夫と連絡を取り合わなくてはなりません。住宅ローンを完済するまで、夫と連絡を取り合うことに抵抗がない場合は選択肢となるでしょう。また、「妻が家賃を支払えない」「妻が支払った家賃を夫が住宅ローンに充てずに返済が困難になった」といった理由でトラブルに発展するリスクもあります。
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むメリット・デメリット
ここでは、離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むメリット・デメリットを紹介します。事前にメリット・デメリットを比較することで、離婚後も家に住み続けるべきか判断しやすくなるでしょう。
2-1.環境を変える必要がないなどのメリット2つ
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むメリットは以下のとおりです。
【離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むメリット】
- 生活環境を変える必要がない
- 余計な手間や費用がかからない
引っ越しをすると生活環境が変わり、新たな近所付き合いを始めなくてはなりません。子どもがいて妻が親権を取得する場合、引っ越し先によっては転校する必要があります。仲の良い友達と別れなくてはならないので、現在の家に住み続けるほうが、子どもにとっては負担にならないでしょう。
新居を探したり、転居の手続きをしたりする手間が省けるのもメリットです。引っ越し費用や新居の頭金、仲介手数料、家具購入費用などもかからないので、金銭的な負担も抑えられます。
2-2.強制退去の可能性があるなどのデメリット3つ
一方で、離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むことには、以下のようなデメリットがあります。
【離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むデメリット】
- 夫に家を売却される可能性がある
- 夫が住宅ローンを返済できないと強制退去となる恐れがある
- 離婚後も夫と連絡を取り合う必要がある
住宅ローンの名義が夫のまま妻が家に住む場合、夫は妻の承諾なしに家を売却できてしまいます。夫がお金に困ることがあれば、家を勝手に売却してしまう状況も考えられます。その場合、妻は家に住めなくなるため、新居を探さなくてはなりません。
離婚後も夫が住宅ローンの返済を続ける場合は、ローンを返済できなくなると家が競売にかけられてしまい、強制的に退去させられる恐れがあります。また、離婚後も夫と連絡を取り合う必要があるため、関係性によっては精神的な負担を感じるでしょう。
これらのデメリットを回避するには、借り換えによって住宅ローンの名義を妻に変更するのが有効といえます。住宅ローンと家の名義を妻にすることで、離婚後も安心して現在の家に住み続けることが可能です。
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住む際の注意点
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住む際の注意点は以下のとおりです。
公正証書を作成する
公正証書は、離婚後の取り決めを法的に強制力のある形で残すための重要な文書です。以下の点を必ず含めるようにしましょう。
- 住宅ローンの返済責任者と返済計画
- 家の居住権や将来的な名義変更に関する取り決め
- 家の維持費や修繕費の負担方法
- 将来的な売却の可能性がある場合の利益分配方法
公正証書を作成することで、将来的なトラブルを防ぎ、合意事項を守らない場合に強制執行の手続きをしやすくなります。
連帯保証人の問題に対処する
妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、以下の対策を検討してください。
- 金融機関と交渉し、妻を連帯保証人から外す
- 新たな保証人を立てる(夫の親族など)
- 住宅ローンの借り換えを行い、連帯保証人の問題を解消する
連帯保証人のままだと、離婚後も返済義務が残る可能性があるため、必ず対処する必要があります。
金融機関との事前協議を行う
住宅ローンの債務者と居住者が異なる状況は、金融機関との関係で問題が生じる可能性があります。以下の点について、必ず事前に金融機関と協議してください。
- 居住者の変更に関する承認
- ローンの返済計画の見直し
- 名義変更や借り換えの可能性
金融機関の承認なしに状況を変更すると、ローンの一括返済を求められる可能性があるため、注意が必要です。
将来的なリスクに備える
離婚後も長期にわたって家に住み続ける場合、以下のようなリスクに備える必要があります。
- 夫がローンを返済できなくなった場合の対策
- 家の老朽化に伴う大規模修繕の費用負担方法
- 将来的な売却や相続に関する取り決め
離婚後の住宅ローンと不動産に関する法的側面
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住む際の注意点を踏まえたうえで、さらに重要となるのが法的側面の理解です。以下では、この状況に関連する主要な法的側面について詳しく解説します。
財産分与と住宅ローン
民法第768条に基づき、婚姻中に取得した財産は原則として平等に分割されます。ただし、住宅ローンが残っている場合、以下の点に注意が必要です。
- 不動産の評価額から住宅ローンの残債を差し引いた金額が実質的な財産価値となります。
- アンダーローンの場合、プラスの財産価値について分与の対象となります。
- オーバーローンの場合、債務の分担について合意する必要があります。
名義変更と登記
不動産の名義を変更する場合、以下の法的手続きが必要です。
- 不動産登記法に基づく所有権移転登記
- 登録免許税法に基づく登録免許税の支払い(原則として不動産価格の2%)
- 配偶者居住権の設定(民法第1028条、2020年4月施行)を検討
ただし、住宅ローン完済前の名義変更には金融機関の承諾が必要です。
連帯保証人の法的責任
民法第452条に基づき、連帯保証人は主たる債務者と同等の責任を負います。離婚後も以下の点に注意が必要です。
- 夫婦間の合意だけでは連帯保証責任は消滅しません。
- 金融機関との合意による保証債務の免除(民法第519条)が必要です。
- 新たな連帯保証人の設定や借り換えによる解決を検討します。
居住権の保護
民法第233条の2(2020年4月施行)に基づき、共有物の分割請求が制限される場合があります。
- 共有者の一人が他の共有者の同意を得て共有物の占有を継続している場合
- 5年を超えない範囲で分割請求が禁止されます。
- これにより、離婚後も一定期間、妻の居住権を保護することが可能です。
強制執行と競売のリスク
民事執行法に基づき、住宅ローンの返済が滞った場合、以下のリスクがあります。
- 抵当権の実行による競売(民事執行法第180条)
- 債権者による差押えと強制競売(民事執行法第45条)
これらのリスクを回避するため、返済計画の見直しや金融機関との交渉が重要です。
公正証書作成の法的効力
公証人法に基づき作成された公正証書には、以下の法的効力があります。
- 強い証拠力(民事訴訟法第228条第4項)
- 債務名義としての効力(民事執行法第22条第5号)
離婚合意書を公正証書で作成することで、将来的なトラブルを防ぎ、合意事項の履行を法的に担保できます。
これらの法的側面を十分に理解し、適切に対処することで、離婚後の住宅ローンと不動産に関するトラブルを回避し、安定した生活基盤を確保することができます。ただし、個々の状況に応じて適用される法律や解釈が異なる可能性があるため、弁護士等の法律の専門家に相談することを強くお勧めします。
離婚前に確認しておくべきこと
離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むことを想定しているなら、離婚前に以下の2つについて確認しておくことが大切です。
【離婚前に確認しておくべきこと】
- 住宅ローンの残債
- 家の名義人
まずは、返済予定表や残高証明書をもとに、住宅ローンの残債がいくらあるかを確認しましょう。住宅ローンの返済状況によって、離婚後の選択肢が変わってくるからです。残債が少なければ、離婚前に一括返済してしまうという考え方もあるでしょう。完済まで時間がかかる場合は、離婚後のローン返済について十分に話し合い、トラブルを避ける必要があります。
また、家の名義人が誰になっているかも重要なポイントです。通常、住宅ローンと家の名義人は一致していますが、一致していなかったり、共有名義になっていたりする可能性もあります。家を売却したり、担保にしてローンを組んだりできるのは名義人のみです。離婚後に妻が家に住み続ける場合、家の名義が夫のままではトラブルの原因となるため、名義を妻に変更するのが理想といえます。
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おわりに
離婚後も住宅ローンが残った家に妻が住む場合、住宅ローンの名義が夫のままだと、夫がローンを返済できなくなった場合に、妻が代わりに返済する義務を負う可能性があります。また、夫がローンを返済できなくなった場合に、妻が強制的に退去させられる可能性もあります。
このようなトラブルを避けるためには、以下のような対策が有効です。
- 夫と話し合ったことを公正証書の形で残す
- 別の連帯保証人を立てる
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