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不動産投資は赤字になるとバレる?原因や勤務先の会社にバレずに行うポイントを解説

不動産投資は赤字になるとバレる?原因や勤務先の会社にバレずに行うポイントを解説

不動産投資をしている方の中には、会社に黙って不動産投資をしている方もいることでしょう。しかし、赤字の場合、会社に不動産投資がバレて処罰が下される可能性があるので注意が必要です。

この記事では、赤字は不動産投資をしているのが会社にバレる要因になるか、会社にバレるリスク、防ぐ方法などについて解説します。赤字と会社にバレることの関係性について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

不動産投資で赤字になると勤務先の会社にバレる原因は「住民税」

勤務先によっては副業が禁止されているものの、黙って不動産投資をしている方もいることでしょう。しかし、会社に黙って不動産投資をすることはほぼ不可能です。その理由は、不動産投資で得た所得が住民税の課税対象となるためです。

不動産投資で赤字になった場合は、確定申告をすることによって損益通算による節税が可能となります。赤字は収入が支出を上回る状況で、損益通算は他の所得から赤字を引くことで所得を減らして税負担を軽減することです。

ただし、この確定申告をする場合は、特別徴収を選ぶと税務署から勤務先に住民税の減額についての通知が届くため、勤務先に不動産投資をしていることがバレてしまうのです。

サラリーマンの不動産投資は赤字でなくても勤務先の会社にバレる可能性がある

不動産投資で赤字にならなければ、会社にバレることはないというわけではありません。以下のいずれかの原因で会社にバレる可能性があるので注意が必要です。

  • 確定申告で「特別徴収」を選んだ場合
  • 不動産投資を法人化した場合
  • 社内やSNSで口外している場合

それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

確定申告で「特別徴収」を選んだ場合

確定申告にて住民税を納める方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。普通徴収では、税金が直接納税者に請求されるため、自身で住民税を納めなくてはなりません。特別徴収では、雇用者(勤務先)が直接税金を給与から控除して代わりに納めてくれます。

つまり、特別徴収を選択した場合には、会社が給与以外の所得があることを把握できてしまうため、副業をしていることがバレるのです。バレないためには特別徴収ではなく、普通徴収を選択することをおすすめします。

確定申告しなければバレないと思った方もいるかもしれませんが、不動産所得が20万円を超えた場合は確定申告が必須です。確定申告をしなかった場合、納税の義務を怠ったことでペナルティの対象となるので注意が必要です。

不動産投資を法人化した場合

税制上の優遇を受けられる、資金調達をしやすくなるなどのメリットから個人ではなく法人化して不動産投資を行う方も少なくありません。しかし、法人化した場合は、以下のような理由で会社にバレやすくなるので注意が必要です。

【不動産投資を法人化すると勤務先の会社にバレやすくなる理由】

  • 登記簿謄本に所在地が記録される
  • 役員給与で住民税が変化する
  • 社会保険の徴収額が変化する

法人化した場合は、登記簿謄本に法人の名称、所在地が記録されます。誰でも法人情報を調べることができるため、会社が調査してバレる可能性があるということを理解しておかなくてはなりません。

また、法人化した場合、不動産所得ではなく役員給与として不動産投資によって得た所得を受け取ることになります。不動産所得の場合、普通徴収によって住民税を自分で支払えますが、役員給与は分けることができません。勤務先の給与から天引きされることでバレてしまうでしょう。

給与所得が増えた場合は、所得に対して徴収される社会保険料も変化します。社会保険料は勤務先と法人の両方で案分します。年金事務所が勤務先に問い合わせることでバレる可能性もあるのです。

自宅住所と法人の所在地を分ける、家族に役員給与を支払って自身は受け取らないといった工夫が必要です。

社内やSNSで口外している場合

同僚に不動産投資をしていることを話す、SNSで不動産投資をしていることを投稿した場合、それらが会社の関係者に伝わってバレる可能性があります。

油断が命取りになる可能性があるため、安易に口外しないように気を付けましょう。

会社員や公務員の不動産投資が勤務先にバレることのリスク

本業に支障を生じさせないために、副業禁止規定を設けている会社も少なくありません。しかし、不動産投資は管理を外部に委託できる、資産運用の側面があるため、必ずしも本業に支障が生じるとは言い切れません。そのため、副業を禁止していても、不動産投資は認められる可能性があります。

会社によっては副業の禁止を就業規則で定めている場合があり、それに違反した場合は減給や降格、最悪の場合は懲戒解雇の対象となる可能性があります。

公務員の場合は、法律により副業が原則禁止されているため、不動産投資が発覚すれば懲戒免職処分になる危険性が高いです。公務員倫理規程に反するとみなされ、職務に支障をきたすと判断されれば、重大な懲戒処分の対象となる可能性が高いでしょう。

会社員・公務員ともに、申請して許可を得た場合は不動産投資を行うことが可能です。ペナルティを回避するためにも、必ず許可を得てから不動産投資を始めましょう。

会社員や公務員の不動産投資は副業にあたるか

会社員や公務員の不動産投資がそもそも副業に該当するのか気になっている方もいることでしょう。副業が禁止される理由は、同業種で副業した場合は情報漏洩のリスクがある、負担が増加した場合は会社でのパフォーマンスが低下するリスクがあるためです。

しかし、不動産投資は以下の理由から副業とみなされないケースが多いです。

【不動産投資が副業とみなされない理由】

  • やむを得ない理由で不動産投資を始める方もいる
  • 本業に支障が生じないケースが多い
  • 資産運用とみなされる可能性が高い

相続によって不動産を取得した方の中には、利用する予定がないため、賃貸として貸し出すという方法を選択する方も少なくありません。相続財産の取り扱いについてまで会社が干渉するのは不自然であり、線引きが難しいことから不動産投資を認める会社も多いです。

また、不動産投資は管理を外部に委託できるので本業に支障が生じにくい、株式投資や投資信託などと同様の資産運用としてみなされる可能性が高く、問題ないと判断される場合があります。

ただし、会社によって扱いが違うため、会社ごとに定められている就業規則を確認しましょう。

不動産投資の家賃収入が勤務先の会社にバレるのを防ぐには

会社にバレるバレないに関係なく不動産投資をしていることが会社にバレるのを防ぎたい方は、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。

  • 不動産所得が20万円を超えたら確定申告を必ず行う
  • 住民税は「普通徴収」を選んで自分で収める
  • 不動産投資をしていることを社内やSNSで口外しない

それぞれのポイントを詳しく解説してきます。

不動産所得が20万円を超えたら確定申告を必ず行う

不動産所得が20万円を超えた場合は確定申告が必須です。確定申告をしない場合は、税務調査で会社に連絡が入る可能性があり、それによって会社にバレる可能性があるのです。

また、確定申告をしないという行為は、会社にバレるリスクを高めるだけではありません。刑罰だけでなく、行政処分として過少申告加算税や無為申告加算税などの対象になるため、必ず確定申告を行いましょう。

住民税は「普通徴収」を選んで自分で収める

確定申告で住民税を納付する際は、会社が給与から源泉徴収して代わりに納付してくれる特別徴収ではなく、自身で直接納付する普通徴収を選びましょう。

普通徴収を選択した場合、不動産投資分の住民税については自宅に送付される納付書で納付することになり、会社にバレるリスクを軽減できます。

不動産投資をしていることを社内やSNSで口外しない

不動産投資をしていることが会社にバレるのを防ぎたいのであれば、安易に社内やSNSで口外しないことが大切です。

特にSNSの場合、匿名であればバレる心配がないと考えている方もいるかもしれませんが、何らかの理由によって個人が特定されて、会社にバレる可能性があります。

副業を禁止している勤務先の場合は、バレた場合のリスクが大きいため、情報発信をしないように注意しましょう。

おわりに

不動産投資で赤字になった場合は、確定申告で損益通算することによって税負担を軽減することが可能です。しかし、確定申告で特別徴収を選択した場合、税務署から勤務先に住民税の減額についての通知が届くことで会社に副業がバレる可能性があります。

不動産所得が赤字でなければバレないというわけではありません。他の原因でバレる可能性もあるため、どのような原因でバレるのか、どうすればバレないのかを事前に把握してから不動産投資を始めましょう。

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