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パート収入はいくらまでなら年金を満額受け取れますか?
ご質問内容
パート勤務をしている62歳の女性です。63歳から厚生年金を受け取れるようになるのですが、パートで働くと年金が減ってしまうと聞いたことがあります。実際パート収入がどのくらいなら年金をカットされずにすむのでしょうか。
年齢:62歳
職業:パートタイマー
世帯年収:360万円
専門家の回答
60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入して働く場合、年金が減額される場合があります。減額されるのは、「老齢厚生年金の月額」と「月給と直近1年間の賞与の1/12の合計」の合計額が50万円を超えるケースです。
この制度を「在職老齢年金」といいます。老齢厚生年金の月額を基本月額、月給と直近1年間の賞与の1/12の合計を総報酬月額相当額といいます。
ご相談者が厚生年金に加入しないパートタイマーであれば、パート収入がいくらでも老齢厚生年金はカットされません。また、老齢基礎年金(国民年金)は減額されず、全額受け取れます。
ただし、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大によって、今後厚生年金の加入対象となる可能性に注意が必要です。
2022年10月以降から厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で、所定の要件を満たす短時間労働者は社会保険の加入対象となっています。2024年10月からは、社会保険の加入対象が厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者に拡大されるのです。
上記のような事業所に勤務する短時間労働者で、社会保険の加入対象となる条件は、以下のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
もし、ご相談者が厚生年金に加入することになった場合、どのようなケースで厚生年金がカットされるでしょうか。
在職老齢年金制度では基本月額(厚生年金の月額)と総報酬月額相当額(給与と賞与)が50万円を超えた場合、一定額が支給停止になります。支給停止額は、50万円を超えた額の1/2です。
たとえば、老齢厚生年金の月額が15万円だったとします。この場合、パートの総報酬月額相当額が35万円までなら全額受け取れるわけです。仮にパートの総報酬月額相当額が37万円だった場合、カットされる年金額は、以下の計算式で求めます。
支給停止額=(15万円+37万円-50万円)×1/2=1万円
受け取れる年金額は14万円(15万円-1万円)となります。
以上、老齢厚生年金がカットされるケースを紹介しました。
在職老齢年金制度で支給停止になるのは会社経営をしているなど比較的高収入の方に多く、パートタイマーで当てはまる方は少ないと考えられます。それでも、カットされる可能性が高い場合は、パートのシフト調整などで収入を抑えるとよいでしょう。
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