抵当権とは、不動産を担保にお金を借りた債務者が万一返済できなくなった場合(債務不履行)に、不動産が競売などにかけられたときに抵当権者が他の債権者(金融機関)に優先して弁済を受けることができる権利です。
返済ができなくなると、債権者(金融機関)は裁判所に申し立てて強制的に、抵当権が設定された土地や建物といった不動産を競売し、売却代金から優先的に弁済を受けることができます。
債権者(金融機関等)が抵当権を登記することを抵当権設定登記と言い、この登記を法務局へ届け出ることにより、債権者(金融機関等)の権利は公的に保証されます。