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【税理士監修】コロナ禍で納税猶予したけど、税金が払えない!
監修者氏名 | 吉田雅一(よしだまさかず) |
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保有資格 | 税理士 |
所属 | L&Bヨシダ税理士法人 |
監修日 | 2023年01月19日 |
コロナ禍で収入が大幅に減り、納税を猶予する特例を利用して1年先延ばしにした事業者の方は多いことでしょう。 しかし経営状況が改善せず、猶予した税金が払えないとお困りの方のために対処方法をご案内します。
納税猶予制度の活用状況
新型コロナウイルス感染症による経済へのダメージは計り知れず、多くの事業者の資金繰りが一気に危うくなりました。
そうしたことから、収入が減少した個人や企業に対する納税についての支援策として、国税・地方税両方で納税を猶予する制度が特例として用意されました。(※2021年2月1日受付終了)
これらの特例の制度によって、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の納税が難しい場合には期限後に(必要に応じ分割して)納税ができるようになりました。
〇制度の利用状況
令和2年4月 30 日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)によって、国税庁が猶予申請を許可した件数及び税額がこちらです。
特例猶予の適用状況(令和2年4月30日〜12月28日適用分)
件 | 税 | |
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※既存の猶予制度の適用件数・税額は含まず
(既存制度のうち申請によるもの)
件 | 税 | |
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※職権による換価の猶予は除く
平成30年7月1日〜令和元年6月末に既存制度によって申請が許可された数と比較すると、件数は約7倍、税額では約18倍にも上ります。
税目別では、消費税及び地方消費税が最も多く約6割を占めています。その次が法人税で約3割、この2税目で全体の88.8%を占めていました。
参考:国税庁 「納税の猶予制度の特例」の適用状況
一方、総務省が発表した令和2年4〜12月分における、新型コロナウイルス感染症に係る地方税の「徴収猶予の特例」の適用状況はこちらです。
「徴収猶予の特例」の適用状況
件 | 税 | |
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※既存の猶予制度の適用件数・税額は含まず
税目別では、地方法人二税(法人住民税・法人事業税)で51.3%を占めています。
参考:総務省 新型コロナウイルス感染症に係る地方税の「徴収猶予の特例」の適用状況
国税・地方税をあわせると猶予された税額は2兆円近くにもなりますので、いかに新型コロナウイルス感染症の影響が深刻であるかが分かります。
税金を滞納したらどうなる?
定められた納期限に納めなかった場合は、税金の滞納をした「滞納者」となってしまいます。
税金を滞納したままにしておくと、法令に基づき財産を差し押さえられ、公売または取り立てにより強制的に換価され税金の滞納分に充当されてしまいます。
租税(国税・地方税)には自力執行権が与えられており、裁判所などの法の執行機関を通さなくても財産を差し押さえすることができます。
訴訟手続を行わなくとも差し押さえが可能で、他の借金に比べて差し押さえ手続きが容易であるため注意が必要です。
猶予制度を利用したけれど、納税できないときの対処法
新型コロナウイルス感染症の完全な終息は不透明であり、経済活動が復活するのはさらに期間を要するはずです。
そのため新型コロナウイルス感染症の影響で今なお経営が厳しい状況に置かれ、納税猶予したのに納税資金が用意できないとお困りの自営業者の方も多くいることでしょう。
各徴収担当窓口へ相談
まずは各徴収担当窓口へ相談です。
国税であれば「納税の猶予許可通知書」、地方税であれば「猶予許可通知書」の猶予期間の終了日を確認し、期限が切れる前に各徴収担当窓口へ相談をしましょう。
〇国税の場合
猶予の適用期間は原則1年間ですが、猶予期間の終了日までに納付できない場合は、換価の猶予又は納税の猶予を受けられることがあります。
換価の猶予または納税の猶予を受けると延滞税が軽減されるため、早めの相談が重要です。
猶予期間の終了後は延滞税がかかります。また、督促状が送付されたり、納税コールセンターから電話催告が行われたりすることがあります。
参考:国税庁 納税の猶予制度FAQ
〇地方税の場合
猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
早めにお住まいの都道府県・市町村税務担当窓口へ相談しましょう。
猶予期間の終了日までに納付できない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
参考:総務省 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
そのほかの対処法
国税・地方税の各徴収担当窓口に相談しても、猶予期間の再延長や他の猶予制度の申請が認められない可能性はゼロではありません。
その場合には延滞税を含めて税金を全額納める必要がありますが、延滞税は完納する日までの日数に応じて発生します。税金の滞納が続くとそれだけ支払わなければならない金額が増えるため、一日でも早い完済が望まれます。
したがって、銀行や日本政策金融金庫などから融資を受けることをご検討中の方もいらっしゃることでしょう。しかし、銀行や日本政策金融金庫などの金融機関から納税資金の融資はあまり期待できません。
銀行や日本政策金融金庫などの金融機関に融資を申込む場合、必ず納税状況を確認されます。
コロナ禍における特例の猶予制度の利用とはいえ、延滞税が発生している状況では銀行や日本政策金融金庫などからお金を借りるのは非常に難しいでしょう。
●納税猶予した税金の納期限が間近なのに、納税資金が足りない。
●至急納税しなければならないが、急な発注があり仕入れ資金の前払いも必要。
このようなケースで資金繰りが厳しい事業者の方にむけて、税金の納期限が迫っていたり、税金を滞納していたりするときであっても不動産の活用で資金調達することができる方法をご紹介します。
資金調達方法❶ 不動産担保ローン
セゾンの不動産担保ローンは、税金滞納中など銀行では難しいケースでも対応可能!
セゾンファンデックスでは、銀行などの金融機関では難しい税金滞納中の事業者でも対応が可能です。
猶予した納税期限が直近で迫っている場合など、銀行融資では間に合わない場合でもご相談いただけます。銀行とは異なる基準で決算内容や業歴に関わらず、今後の事業計画や返済計画をもとに審査いたします。
全国対応・来店不要・ご親族の不動産も取扱い可能です!長期借入れで資金繰りがラクになります。
銀行では扱わない物件でも利用が可能!
不動産担保ローンは、不動産評価額に掛目を設定し融資されます。セゾンファンデックスで担保にできる不動産は、二番抵当、三番抵当、借地権付物件、家族所有物件・・・といった銀行などの金融機関では扱わない物件でも可能です。
銀行がすでに抵当権をつけている場合にも、それ以降の順位で抵当権をつけることで融資を受けることもできます。
ノンバンクの無担保ローンが15〜18%程度の高金利であるのに対し、不動産担保ローンでは4〜10%程度の金利に抑えることができます。
銀行などでも不動産を担保にした融資がありますが、不動産の担保価値や掛け目を低く設定する傾向にあります。
原則決算内容よりも担保価値や事業計画を重視!
セゾンファンデックスの不動産担保ローンでは、原則決算書よりも不動産の担保価値や今後の事業計画や返済計画を重視します。
納税資金調達についてお気軽にご相談ください
これに対し銀行などでは、不動産の担保価値よりも決算書の内容を重視します。
資金調達方法❷ リースバック
差し押さえ前に不動産をすぐに現金化。売却してもそのまま使える!
税金の納期限が直近で迫っている場合や、滞納で銀行などの金融機関からの資金調達が難しければ、事業者が保有する事業所や工場、店舗などの不動産を差し押さえ前に売却し、新たに資金を調達することが可能です。
不動産を売却すると、利用している設備などが利用できなくなり事業の運営に支障がでますが、リースバックであれば、売却したあともリース契約を結んで事業に必要な不動産を今まで通り利用することができます。
売却代金は一括で入ってくるので一時資金としてご活用いただけます。
税金のお支払いのほか、運転資金や設備投資などの事業資金、借入金の返済原資などお使いみちは自由です。経営を立て直すための資金繰り手法として有用です。
バランスシートのスリム化に効果!
不動産のリースバックは、事業所など不動産を売却、現金化することによってバランスシートをスリム化することが可能です。
土地・建物などの固定資産がバランスシートからオフされ、売却代金も税金の納付や借入金の返済に充てたり、売却益を計上することで財務状況のオフバランス化が実現します。
総資産と有利子負債が減るので、総資本利益率といった収益性の指標、自己資本比率といった安全性の指標、債務償還年数といったキャッシュフローの指標も改善、財務体質の向上につながります。
キャッシュフローの改善が可能!
固定資産税・火災保険、マンションであれば管理費・修繕積立費などの費用の削減が可能になります。リース料は経費計上できるため節税対策となるなど、メリットがあるといえます。
セゾンのリースバックは、不動産をセゾンファンデックスが買取るため、安心・スピーディ。
不動産が差し押さえになっていなければ税金滞納中でも対応可能です。
買主が決まっているため最短2週間でご契約いただけます。
公売にかけられると不動産を明け渡さなければなりませんが、毎月賃料をお支払いいただくことで現況のまま事業に必要な不動産を利用することができます。