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経営者保証とは?意味・リスク・外し方の基本とガイドライン3要件をわかりやすく解説
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| 執筆者氏名 | 「お金のトリセツ」編集部 |
|---|---|
| 所属 | セゾンファンデックス |
目次
資金調達の場面で「経営者保証が必要です」と言われ、不安を感じたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか。
経営者保証とは、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人になることです。もし会社が返済できなくなった場合には、会社だけでなく経営者個人にも返済義務が及ぶ可能性があります。
こうした課題を背景に、近年は「経営者保証に関するガイドライン」や「経営者保証改革プログラム」によって、保証に過度に依存しない融資慣行への転換が進められています。
この記事では、経営者保証の意味、なぜ問題視されてきたのか、ガイドラインの3要件、経営者保証を外せる可能性があるケース、2023年以降の制度の変化まで、初めての方にもわかりやすく整理します。
この記事を読んでわかること
- 経営者保証とは、会社の借入に対して経営者個人が連帯保証人になる仕組みであること
- 経営者保証には融資を受けやすくする面がある一方、経営者個人に大きな負担を生じさせること
- 一定の要件を満たせば、経営者保証なしの融資や既存保証の見直しを相談できる可能性があること
- 近年は金融機関にも説明責任が求められ、保証依存を減らす方向で制度整備が進んでいること
経営者保証とは
まずは、経営者保証の基本的な意味を確認しましょう。
この言葉は融資の場面で頻繁に使われますが、仕組みを正しく理解していないと、「会社の借入なのに、なぜ個人が責任を負うのか」「連帯保証人になると何が起きるのか」が曖昧なままになりがちです。ここでは、経営者保証の定義と、なぜ長年広く使われてきたのかを整理します。
経営者保証の意味
経営者保証とは、中小企業などが金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となることです。会社が返済できなくなった場合、金融機関は会社に加えて、保証人である経営者個人にも返済を求めることができます。中小企業庁も、経営者保証を「中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること」と説明しています。
会社は本来、経営者個人とは別の法人格を持ちます。つまり、法人の借入は法人が返すのが原則です。しかし経営者保証が付くことで、会社の債務が経営者個人の責任とも結びつき、法人と個人の境界が実質的に近くなるのが大きな特徴です。
中小企業金融の実務では、法人単体の信用力を補う手段として、経営者保証が長く用いられてきました。万が一、会社の経営が行き詰まり返済が滞った場合には、経営者個人が返済を求められる可能性があります。
なぜ経営者保証が広く使われてきたのか
経営者保証が広く使われてきた背景には、中小企業金融の実務があります。
中小企業は、大企業に比べて財務基盤が弱かったり、公開情報が少なかったりするため、金融機関にとって返済可能性を判断しにくいことがあります。そうした中で、経営者が個人として保証することで、貸し手にとってのリスクを補完する役割を果たしてきました。
全国銀行協会も、経営者保証には「資金調達の円滑化に寄与する面」があるとしています。つまり、経営者保証は単なる慣習ではなく、企業の信用を補う仕組みとして長く機能してきた側面があります。
経営者保証の実態
仕組みを理解したうえで、実際にどの程度広く使われているのかも確認しておきましょう。制度の位置付けだけでなく、現場での実態を知ることで、経営者保証がいまなお重要なテーマであることが見えてきます。
経営者保証は、現在も中小企業金融における重要なテーマです。中小企業庁が公表する2020年度の調査では、「借入の全部」で経営者保証を提供している企業が44%、「借入の一部」で提供している企業が36%で、合計80%にのぼりました。
一方、経営者保証に依存しない融資も広がっています。政府系金融機関では、2025年度上期の新規融資のうち、経営者保証に依存しない融資の割合は55.7%となっています。調査対象や集計方法が異なるため単純比較はできませんが、経営者保証が広く利用されてきた一方で、保証に依存しない融資も着実に浸透していることがわかります。
引用:中小企業庁「経営者保証」
経営者保証が問題視されてきた理由
経営者保証は、資金調達の面では一定の役割を果たしてきました。
しかしその一方で、経営者個人に重い負担が集中することから、制度としての課題も指摘されてきました。全国銀行協会も、経営者保証には「中小企業の活力を妨げる面がある」と整理しています。ここでは、なぜ経営者保証が問題視されるようになったのかを、経営者の立場から整理します。
会社が返済できないと経営者個人が責任を負う
経営者保証の最も大きな負担は、会社が返済不能になったときに、その責任が経営者個人に及ぶことです。
会社の売上が落ち込み、資金繰りが悪化し、借入の返済ができなくなった場合、保証人である経営者個人が返済を求められる可能性があります。このとき影響を受けるのは会社の資産だけではありません。預貯金や自宅など、経営者個人の生活基盤に関わる資産にも影響が及びうるため、「会社の失敗がそのまま人生全体のリスクにつながる」と感じやすくなります。
経営者にとって、これは金銭面だけの問題ではありません。会社の経営判断が常に個人生活への影響と結び付いてしまうため、心理的な負担も非常に大きくなります。
思い切った事業展開や投資をしにくくなる
経営者保証があると、新しい事業への投資や事業転換に慎重になりやすくなります。
本来、経営には一定のリスクを取った挑戦が必要な場面があります。しかし、「失敗したら会社だけでなく自分自身も大きな責任を負う」と考えると、前向きな投資判断にブレーキがかかりやすくなります。全国銀行協会も、経営者保証が「思い切った事業展開」や「早期の事業再生」を阻害する要因となっていると説明しています。これは、単なる心理的な重圧ではなく、企業の成長や再建そのものに影響する問題として捉えられているということです。
とくに、変化の大きい市場環境では、守りに入りすぎること自体がリスクになることもあります。経営者保証は、その意味で企業の挑戦機会を狭める可能性がある制度でもあります。
事業承継や再チャレンジの障壁になりやすい
経営者保証の問題は、現在の経営者だけにとどまりません。
後継者へ会社を引き継ぐ場面でも、保証の扱いは大きな論点になります。借入に付いた経営者保証が残っていると、後継者が「会社を継ぐことは、個人として重い責任を背負うことでもある」と受け止め、承継をためらう要因になりかねません。
また、事業がうまくいかなかった場合でも、個人保証の負担が重すぎると、早めの再生や再出発に踏み切りにくくなります。このように経営者保証は、企業の新陳代謝や再チャレンジを阻害する要素としても課題視されてきました。
経営者保証に関するガイドラインとは
こうした経営者保証の課題を受けて作られたのが、「経営者保証に関するガイドライン」です。
「保証を必ずなくす制度」ではありませんが、保証契約のあり方や、保証債務の整理の考え方を示す重要なルールです。ここでは、ガイドラインの位置付けと、経営者にとっての意味を整理します。
ガイドラインの基本的な位置付け
「経営者保証に関するガイドライン」は、2014年より運用が開始されました。全国銀行協会は、このガイドラインを、経営者保証に関する課題への解決策の方向性を取りまとめたものと説明しています。中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重し、遵守することが期待される自主的ルールであり、法律のような強制力を持つものではありません。
つまり、ガイドラインがあるからといって、一定の条件を満たせば機械的に保証が外れるわけではありません。ただし、「どういう場合に保証を求めるのが適切か」「どういう企業なら保証なしの融資や保証見直しを検討しうるか」という判断の軸が示されたことには大きな意味があります。
ガイドラインが経営者にもたらした変化
このガイドラインによって、経営者は「保証を付けるしかない」と一方的に受け入れるのではなく、自社の状況を踏まえて保証の必要性や見直しを金融機関と協議しやすくなりました。
中小企業庁は、ガイドラインの3要件のすべてまたは一部を満たす場合、経営者保証なしで融資を受けられる可能性があること、またすでに提供している経営者保証を見直せる可能性があることを案内しています。
「経営者保証とは何か」を調べている方の多くは、単なる定義だけでなく、「今の時代でも絶対に必要なのか」「外せる余地はあるのか」を知りたいはずです。ガイドラインは、その問いに対する現在の基本線を示しています。
経営者保証を外すための3要件
経営者保証に関するガイドラインを理解するうえで、最も重要なのが「3要件」です。
これは、金融機関が保証なし融資や既存保証の見直しを検討する際の中心的な考え方であり、実務でも非常に重要なポイントです。ここでは、中小企業庁が示す3要件を、経営者の目線でわかりやすく確認します。
法人と経営者個人の関係が明確に区分・分離されていること
1つ目の要件は、会社と経営者個人のお金や資産がきちんと分かれていることです。
中小企業では、会社設立当初や小規模経営の段階では、法人と個人の境界があいまいになりやすい傾向があります。しかし、保証を見直すうえでは、この点が厳しく見られます。
たとえば、会社の口座から私的な支出をしている、経営者個人名義の資産を会社が曖昧な形で使っている、役員報酬や会社からの貸付が不自然に多い、といった状態では「法人と個人が分離されている」とは評価されにくくなります。
逆にいえば、会社と個人の通帳・会計を明確に分ける、個人資産を会社で使うなら契約や対価を明確にする、役員報酬や貸付の処理を適正化するといった整備が、保証見直しの土台になります。
法人のみの資産や収益力で返済できる財務基盤があること
2つ目の要件は、経営者個人に頼らなくても、法人単体で借入返済が可能と見られる財務基盤があることです。
ここで見られるのは、単に黒字か赤字かだけではありません。自己資本の状況、キャッシュフローの安定性、借入に対する返済余力、継続的な利益計上の実績など、会社としての返済能力が総合的に評価されます。
そのため、経営者保証を外したいと考えるなら、日頃から財務内容を改善し、数字で説明できる状態をつくっておくことが重要です。一時的な業績回復だけでなく、「今後も法人単体で返していける」と納得してもらえるだけの継続性が求められます。
金融機関に対して適時適切に財務情報を開示していること
3つ目の要件は、金融機関に対して必要な財務情報を適時適切に開示していることです。
ここで大切なのは、単に決算書を出しているかどうかだけではありません。試算表、資金繰り表、事業計画、業績見通しなどを通じて、金融機関が会社の状況を把握しやすい状態になっているかが重要です。
金融機関との関係は、融資実行時だけで終わるものではありません。普段から経営状況を丁寧に共有し、必要なときに必要な説明ができている会社ほど、「この会社は透明性が高い」と評価されやすくなります。経営者保証の見直しは、そうした日頃の積み重ねの上に成り立つものです。
経営者保証が不要・見直しの対象になり得るケース
3要件を満たせば、必ず保証が外れるわけではありません。
ただし、現在は「保証を付けるのが当然」という時代から、「要件を満たすなら保証なしや見直しも検討する」方向へ変わっています。ここでは、実際にどのような場面で保証見直しの余地があるのかを整理します。
新規融資を受けるとき
新たに融資を受ける場面では、自社の財務内容やガバナンス、情報開示体制が整っていれば、最初から経営者保証なしで相談できる可能性があります。中小企業庁も、3要件のすべてまたは一部を満たす場合、経営者保証なしで融資を受けられる可能性があるとしています。
もちろん、創業直後や実績が乏しい場合は、なお保証が求められるケースも少なくありません。ただ、以前と違うのは、「最初から保証ありき」で考えるのではなく、自社の状況を示しながら保証なしの可能性を交渉できる土台があるという点です。
既存の借入に付いている保証を見直したいとき
すでに保証付きで借りている場合でも、その後に業績が改善し、法人と個人の分離が進み、情報開示も十分に行っているなら、既存保証の解除や見直しを申し入れられる可能性があります。
とくに、「創業当初は保証付きでないと難しかったが、今は会社単体でも十分に返済できる」という企業にとっては、見直しを検討する価値があります。経営者保証は、一度付けたら永久にそのまま、というものではありません。
事業承継を控えているとき
事業承継の場面では、経営者保証の扱いは非常に重要です。
ガイドラインでは、前経営者の保証を後継者に当然に引き継ぐのではなく、保証の必要性を改めて見直すことが重要とされています。後継者が「会社を継ぐことは、個人として重い責任を背負うことでもある」と受け止め承継をためらう前に、早めに金融機関との協議を始めることが大切です。
保証が障壁になって後継者が承継をためらうことは、企業にとっても大きな損失です。承継時こそ保証の必要性を改めて見直すべき局面といえます。
2023年以降の制度改正で何が変わったか
経営者保証の見直しは、ガイドラインだけで止まっていません。
2023年以降は、金融機関が保証を求める際の説明手続きの厳格化など、実務面でも変化が進んでいます。ここでは、「最近どう変わったのか」を押さえておきます。
経営者保証改革プログラムが進められている
金融庁は2022年12月、経済産業省・財務省と連携して「経営者保証改革プログラム」を策定しました。 引用:金融庁「『経営者保証改革プログラム』の策定について」
目的は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立をさらに加速することです。
このプログラムでは、スタートアップ・創業、民間金融機関融資、信用保証付き融資、中小企業のガバナンス強化などが重点分野とされています。単に「保証を減らしましょう」という抽象論ではなく、創業融資や保証制度の実務に踏み込んだ改革が進められているということです。
金融機関に説明責任が求められるようになった
実務上、とくに重要なのがこの点です。
金融機関が経営者保証を求める場合、なぜ保証が必要なのか、どの部分が十分でないのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのかについて、説明や記録の厳格化が進められています。金融庁も、監督指針の改正により、保証徴求時の手続きを厳格化したと明示しています。
これは経営者にとって大きな変化です。以前なら「この融資は社長保証が必要です」で終わっていた場面でも、今は「なぜ必要なのか」「どう改善すれば外せる可能性があるのか」を確認しやすくなっています。経営者側も受け身でいるのではなく、今回保証が必要と判断された理由、今後何を整えれば見直しの余地があるのかを具体的に聞く姿勢がますます重要になっています。
2024年以降も保証非提供の仕組みが整備されている
さらに、中小企業庁は2024年に、一定の要件を満たす事業者が、保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択しやすくする「事業者選択型経営者保証非提供制度」を公表しています。すべての会社が直ちに無保証で借りられるわけではありませんが、制度全体として「保証を付ける一択」ではなく、「どうすれば保証なしを選べるか」を広げる方向に進んでいることは押さえておきたいポイントです。
経営者保証に関するガイドラインを利用する際の注意点
ここまで見ると、「要件を満たせば保証は外せる」と感じるかもしれません。
ただし、実務では注意すべき点もあります。過度に期待しすぎると、かえって判断を誤るおそれもあるため、ガイドラインの限界も押さえておくことが大切です。
要件を満たしても自動的に保証が外れるわけではない
最も重要な注意点は、ガイドラインには法的拘束力がないということです。全国銀行協会も、ガイドラインは中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重し、遵守することが期待される自主的ルールだと説明しています。
そのため、3要件を満たしていても、保証が必ず解除されるとは限りません。実際には、金融機関との協議の中で、自社の財務内容や今後の見通し、融資条件全体を踏まえて判断されます。また、保証債務整理の局面では、対象債権者全員の同意が必要になると中小企業庁は案内しており、条件がそろっていても成立しないケースもあります。
会社の借入に付された保証が対象であること
ガイドラインはあくまで、会社の借入に付された経営者保証を前提にした考え方です。経営者個人が私的に負っている借入まで、自動的に対象になるわけではありません。
また、個別事情によって結果は大きく左右されます。「ガイドラインがあるから大丈夫」と思い込まず、実際の状況については早めに専門家や金融機関へ相談することが大切です。
日頃の経営管理が整っていないと活用しにくい
経営者保証の見直しは、会社の数字や管理体制が整っていてこそ現実味を帯びます。普段から帳簿や資金繰りの把握が不十分だったり、法人と個人の区分が曖昧だったりすると、金融機関に対して説得力のある説明ができません。
そのため、保証を外したいと考えるなら、融資の直前だけ慌てて対策するのではなく、会計の整理、財務の見える化、情報開示の習慣化を平時から進めておくことが重要です。
会社が厳しくなったとき、経営者はどう守られるのか
「もし会社が行き詰まったら、結局は経営者個人も自己破産するしかないのでは」と不安を抱えている方も多いと思います。しかし、経営者保証に関するガイドラインには、そうした事態に備えた考え方も示されています。
ガイドラインでは、保証債務の整理に当たっては、まず準則型私的整理手続の利用を基本的な考え方としています。そのうえで、一定期間の生活費相当額や華美でない自宅を手元に残せる可能性があること、残債務の原則免除の考え方があることが案内されています。また、信用情報登録機関に当該整理に関する情報が報告・登録されないことも示されています。ただし、個別の金融取引への影響は一律ではないため、実際の取扱いは各金融機関等に確認が必要です。
もちろん、個別事情によって結果は変わりますし、「必ず守られる」と言い切れるわけではありません。ただ、現在の制度は、以前のように「会社が倒れたら経営者の人生も終わり」と単純に考えるものではなく、早めの相談や適切な整理によって再出発の余地を残す方向へ設計されています。この点は、経営者保証を必要以上に恐れすぎず、しかし軽くも見すぎないために重要な視点です。
よくある質問
最後に、「経営者保証とは」で検索する方が特に疑問を持ちやすい点をFAQ形式で整理します。本文のおさらいとしても読めるよう、要点を簡潔にまとめました。
経営者保証とは簡単にいうと何ですか?
会社が金融機関から借入をする際に、経営者個人が会社の連帯保証人になることです。会社が返済できなくなった場合、金融機関は経営者個人にも返済を求めることができます。
経営者保証は外せますか?
外せる可能性はあります。中小企業庁は、法人と個人の分離、法人単体での返済能力、適時適切な情報開示という3要件のすべてまたは一部を満たす場合、経営者保証なしの融資や既存保証の見直しが可能になる場合があると案内しています。ただし、ガイドラインは自主的ルールであり、自動的に外れる制度ではないため、金融機関との協議が必要です。
経営者保証の3要件とは何ですか?
主に次の3つです。①法人と経営者個人の資産・経理の明確な分離、②法人のみで返済できる財務基盤の確保、③金融機関への適時適切な財務情報の開示です。
2023年以降、何が変わりましたか?
金融庁などが進める経営者保証改革プログラムにより、保証を求める際の説明・記録の厳格化などが進みました。そのため現在は、金融機関に対して「なぜ保証が必要なのか」「何を改善すれば見直しの可能性があるのか」を確認しやすくなっています。
会社が倒産したら経営者は必ず自己破産しますか?
必ずそうなるとは限りません。ガイドラインに基づく保証債務整理では、一定の生活費や華美でない自宅の扱い、残債務の原則免除などの考え方が示されています。また、信用情報登録機関への情報登録についても案内があります。もっとも、個別の事情によって結論は異なり、金融取引への影響も一律ではないため、実際には早めに専門家や金融機関へ相談することが大切です。
まとめ
経営者保証とは、会社の借入に対して経営者個人が連帯保証人になる仕組みです。資金調達をしやすくする面がある一方で、会社のリスクが経営者個人の生活にまで及びうる点が大きな課題とされてきました。全国銀行協会や中小企業庁、金融庁も、こうした問題意識を踏まえて、保証に過度に依存しない融資慣行への転換を進めています。
現在の実務では、「経営者保証は絶対に必要」と決めつける時代ではありません。法人と個人の分離、法人単体での返済能力、適時適切な情報開示という3要件を意識しながら、自社の管理体制や財務内容を整えることで、保証なし融資や既存保証の見直しを相談できる可能性があります。
大切なのは、保証の有無だけに振り回されるのではなく、会社としての信用力をどう高めるかという視点で考えることです。「なぜ保証が必要なのか」「何を改善すれば見直しの余地があるのか」を金融機関に確認しながら、経営者個人の負担を必要以上に重くしない資金調達のあり方を検討していきましょう。
経営者保証に依存しない事業資金調達方法も
もっとも、経営者保証なしの融資が常に実現できるとは限りません。財務状況や事業フェーズによっては、銀行融資以外の資金調達手段も含めて比較検討することが重要です。
その選択肢のひとつが「不動産担保ローン」です。事業実績のない創業時の資金調達や、赤字決算など銀行では融資を受けづらい場合でも、不動産という確実な担保を提供することで、融資を受けられる可能性があります。
セゾンファンデックスの事業者向け不動産担保ローンは、銀行と異なる審査基準なので、銀行では借りられない場合でも対応可能です。全国的に営業エリアを展開しており、担保となる不動産の所在地は全国対応です。また、二番抵当にも対応しているため、抵当権設定済みの不動産も担保として活用できる場合があります。
他の金融機関で断られた場合でも、選択肢のひとつとしてセゾンファンデックスに相談してみてはいかがでしょうか。

