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国民年金保険料の未納期間があります。年金額を増やす方法はありますか?

ご質問内容
国民年金保険料を納めていない期間があり、将来もらえる年金が少ないのではと心配です。
今からでも年金額を増やす方法や対応策はありますか。
年齢: 50歳
職業:自営業
世帯年収:500万円
専門家の回答
20歳から60歳までのすべての日本在住者は、国民年金制度に加入して保険料を納めることが義務ですが、何らかの事情で納められない期間がある人もいるでしょう。
国民年金は、受給資格期間が10年以上あると原則65歳から受け取れます。年金額は納めた年金保険料に応じて決まるため、未納期間があるとその分年金額は少なくなります。
年金額が少ない場合の対応策を見ていきましょう。
1.未納分の納付・追納
国民年金保険料は、未納になっていても納付期限から2年以内であれば納めることができます。
また、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間については、後から納付(追納)できます。ただし、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間のみ追納できます。
2.年金受給額を増やす(国民年金基金・付加年金・受給開始を遅らせる)
通常の国民年金保険料に加えて、任意で国民年金基金や付加年金の保険料を払うと年金額を増やせます。ただし、どちらか一方しか選択できません。
国民年金基金は、口数制で保証期間の有無や口数を自由に決められ、それに応じて増える年金額は変わります。1口目は終身年金(一生涯もらえる年金)で、保険料は年齢や口数によって変動します。
付加年金は、付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、年金(老齢基礎年金)に200円×付加保険料納付月数分の付加年金が上乗せされます。
また、年金の受給開始時期を遅らせると(繰下げ受給)、1ヶ月繰下げるごとに年金額が0.7%加算されます。原則65歳からの受給を70歳まで5年間(60月)遅らせると、年金が42%(0.7%×60月)増え、最大75歳まで10年間(120月)遅らせると、84%(0.7%×120月)増えます。
相談者様のように自営業で定年がなく、老齢になっても就労所得があれば繰下げ受給を検討してもよいでしょう。
3.60歳以降も保険料を納める
60歳を過ぎても受給資格を満たさない場合や、40年の納付期間がなく国民年金を満額受給できないため年金額の増額を希望する場合は、一定の条件の下に60歳以降も国民年金保険料を納められます(任意加入)。
4.年金以外の方法(資産形成・リースバック)
自分で貯蓄、あるいはNISAやiDeCoなどの非課税制度を使って資産形成をすることで老後資金を準備することも選択肢のひとつです。
また、資産形成にかける資金や時間が少ない場合でも、持ち家に対してリースバックを利用してまとまった資金を得ることもできます。
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